相続時の評価 ~土地~
相続が発生すると、所有ご資産の課税される財産か否かで仕分けし、
そのうえで相続財産を評価して相続税の支払い可否などを
検討する必要があります。
しかし、課税財産は多岐にわたります。
預金、現金、絵画、宝石、書画骨とう品、自動車・・・。
その中で、ご自宅等含めた相続財産のほとんどが「土地・建物」等の
“不動産” である方も多いと思います。
そうは言っても、不動産は一つとして同じものはなく、その評価もケースバイケース。
そのため、土地に対する評価もケースバイケースであり、評価次第では、
相続税が増えることも減ることもあります。
例えば、借地のほとんどは、借地境による分筆を行っていない場合も多く、
底地部分の申告評価を行う場合、実測したときの測量面積との差異が生じ、
税額に変化を及ぼすケースもあります。
又、土地の形~地形~は、全てに差異があり、
形状、大きさ、間口、奥行等により、その評価に差異が生じます。
事実、広大地評価という評価が認められれば、相当に低い課税評価が
認められる事があります。
そのため、現金等の課税評価しやすい資産の他に、
不動産については、専門家の意見や経験の豊富な専門家による
精度の高い資産の評価を行う必要があります。
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